[フルタイムプログラムの場合]はい、入国管理局が発行した就労許可証を取得した後、アルバイトをすることができます。 学生ビザでは、学期中に週28時間を超えない期間、長期間休暇中には1日8時間を超えない期間に就労することができます。
[短期プログラムの場合]短期プログラムの場合、日本でのアルバイトはできません。
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